新型コロナウイルス感染症最新情報
感染確認後の対処法まとめ
發布單位:
國際事務科
發布日期:
110-07-10
詳細內容:
A.軽症、重症の分流原則
一、感染確認者における無症状、軽症、重症の比較
情報の出所:ネイチャージャーナル、WebMD、疾管署
二、感染確認者処置及び隔離解除条件
(一) 隔離治療中の無症状や軽症者に関し、以下の二つの条件を満たした場合、検査せずに隔離治療を終了し、衛生機構より在宅隔離通知書が発行され、七日間の在宅隔離を行う。:
1. 熱が下がってすでに一日たち且つ症状が和らいでいる。
2. 症状が発覚してからすでに十日経つ。(無症状者は検査日からカウント)
付注:上記の隔離治療終了の条件に満たし、病院や集中検疫所から自宅に戻る際、公共交通機関の利用は禁止。
(二) 隔離治療中、以下の三つの条件を満たした場合、隔離治療を終了し、衛生機構により自主健康管理通知書が発行され、七日間の自主健康管理を行う。:
1. 熱が下がってすでに一日たち且つ症状が和らいでいる。
2. 症状が発覚してからすでに十日経つ。(無症状者は検査日からカウント)
3. 気道由来検体(咽頭或いは鼻咽頭の拭い液を採取)でSARSCoV-2 RT-PCRを検査、検査結果が陰性またはCt値が≥30。
B.在宅隔離者の注意事項
一、隔離期間中、体調不良時の対処方法
(一)命に関わるような状況が出た場合:
緊急事態が発生し、命に関わる場合(急産、動脈瘤の破裂、大量出血、意識不明、バイタルサインがない等)直接119にダイヤルし、電話で対象者は在宅隔離か在宅検疫者であることを伝えてください。
(二)発熱や咳などの症状が出た場合:
熱が≧38℃或は咳、呼吸が早いなどの症状が出た場合、迅速に桃園市政府衛生局に連絡してください。病院に向かう際は、公共交通機関の利用を必ず避けて、マスクの着用もしっかりし、病院の分流分離制度に従ってください。
(三)慢性疾患或いは他の発熱ではない症状や上気道症状などの体調不良があった場合:
1.慢性疾患があるが、病状が安定している場合、代理人が代わりに医師に病状を伝え、医師の判断により同じ薬を処方することは可能。受診時は健康保険証、身分証或いは他の身分を証明できる書類、委任状等が必要。さらに、同じ薬を処方する場合に限る。
2.歯のクリーニング或いは予約検査など緊急性のない医療需要に関しては、受診を先延ばしし、在宅隔離や在宅検疫が終了後に受診してください。
3.既存の疾患や慢性疾患(例えば、慢性腎不全、がん、白血病等)または他の発熱、上気道症状ではない(例えば、痛風発作、蜂窩織炎等の症状)が出た場合は治療が必要のため、桃園市政府衛生局に連絡し、衛生局が判断した上で受診日時を調整。病院に向かう際は、マスクの着用を忘れずに。
(四)他の症状評価:
1.多くの新型コロナウイルス感染者の症状が軽く、休養で回復することができる。医療資源を重症者に重点化するべく、家で待機してください。一部比較的にリスクの高い患者に関しては、家で衛生機構からの連絡をお待ちください。在宅療養期間中は、水の補給を忘れずに、横になって休み、症状の変化を注意深く観察してください。
2.体調不良が悪化した場合、直ちに119か衛生局、1922にご連絡ください。
二、隔離期間の住居衛生に関して
(一)一人一室、独立した水回り(トイレ、バス) 。
(二)同居者に接触しない、特に高齢者、幼児或いは免疫力が低下している家族。
(三)共に食事をしたり、物品の共用は避けてください。
(四)マスクの着用。
(五)アルコール或いは石鹸と水で手を清潔にする ・
(六)アルコール或いは希釈した漂白剤で物を拭いでください。
三、感染が確定したら、先に3種類の濃厚接触者に自己隔離をするように電話で連絡
感染確認者と症状が出た三日前まで濃厚接触している、共に食事をしていた、または同居している或いはマスクを着用せずに面と面を向かって15分以上接触した方は、自己隔離し、健康観察が必要。
C.在宅隔離の同居人の注意事項
一、感染確認者のケア方針
(一)感染確認者の生活必需品を提供し、よく水分を補給し、休むように呼びかける。医師の指示のもと、薬を飲んだり、発熱時に解熱薬を服用する。
(二)多くの患者は軽症のため、何日間の休養で回復することができるため、衛生機構の連絡をお待ちください。ただし、症状の悪化には気をつけなければいけない。
(三)息が荒くなった、呼吸困難、持続的に胸の痛みや胸が苦しく、意識不明、皮膚や唇、爪が紫になった場合、直ちに119や衛生局、1922に連絡してください。
二、ご自身と他人を守るために
(一)新型コロナウイルス感染者のケアをする際、なるべく直接感染者に触れないでください。感染確認者は一人一室、なるべく部屋から出ずに、同居者とは別のバス・トイレを使うこと。
(二)介護者自身が新型コロナウイルス重症化リスクの高い者、65歳以上、免疫力が低い、または潜在疾病のある方は、感染者のケアをしないでください。
(三)訪問客禁止。新型コロナウイルス感染者とケアする方は同居者以外の方と接触してはならない。
(四)感染確認者と共に食事をしたり、共有物の使用は出来るだけ避けてください。
(五)ケアする方が感染確認者の部屋に入る必要がある場合、双方ともマスクの着用が必要。
(六)感染確認者が個人の部屋から出た時、または家族がそばにいる時、双方ともマスクの着用が必要。
(七)感染確認者の血液または体液により汚染された物やその表面を触る際、手袋の着用が必要。
(八)ケアする方自身が感染確認者の濃厚接触者である場合(感染確認者の症状が現れる三日から隔離前まで共に食事をしたら、同居またはマスクを着用せずに、面と面向かって15分以上接触している場合は)外出してはならない。
(九)ケアする者は、ケアをする期間中に自分に発熱や咳、息が荒い等の新型ウイルス関連症状が出ているかをよく観察するべき。
(十)ケア期間が終了したら、感染確認者と最後に接した日から14日間の在宅隔離が必要。
三、住まいの衛生
(一)希釈した漂白剤あるいはアルコールで感染確認者がよく触っている物の表面を拭いでください。感染確認者がセルフケアできるのであれば、隔離環境の掃除はお任せでも良い。
(二)感染確認者をケアする前と後、たとえ手袋をしていても、必ず手を清潔にしてください。(石鹸と水で手を洗うか、またはアルコールを使用)。
(三)感染確認者が使った食器は、手袋をつけた上で洗剤で洗ってください。洗った後は、石鹸と水で手を洗うか、またはアルコールを使って消毒してください。
(四)こまめに正しい手の洗い方で洗い、手で口や鼻、目などに触れないようにしてください。
(五)共有スペースを使わざるを得ない場合、空気の流れを作るべく、窓を開けてください。トイレやバスルームの共用が必要であれば、希釈後漂白剤やアルコールを整い、使用ごとに消毒を行ってください。
資料出所:衛生福利部疾病管制署サイト、中央感染症指揮センターフェイスブックページ、桃園市政府衛生局
一、感染確認者における無症状、軽症、重症の比較
無症状 | 軽症 | 重症 | |
---|---|---|---|
症状 | 1.感染が確認されるまでは症状がなかったが、その後に現れた。 2.症状に気づかずにいるか、または他の疾病との区別がつかない。 3.検査では陽性が出たが、しばらく経っても症状は出ていない。 4.少数の患者はPCR検査では持続陽性であるが、抗体が検出されずにいる無症状生キャリアである。感染していない可能性はあるが、ウイルスを持っている | 1.発熱、咳、喉の痛み、全身の倦怠感、筋肉痛、嘔吐、腹痛、下痢、頭痛、味覚や嗅覚障害等。 2.息が荒く、呼吸困難などの症状がない。 | 1.呼吸困難、重い肺炎、急性呼吸窮迫症候群、多臓器不全、ショック。 2.1分間の呼吸数が30回を超え、酸素をしない場合の酸素飽和度が90%以下。 |
潜伏期間 | 14日間の可能性がある。 | 平均5―6日間 | 平均5―6日間 |
映像診断検査 | 胸部X線検査では明らかな異常あるいはすりガラス状のような影が見られない。 | 胸部X線検査では明らかな異常あるいはすりガラス状のような影が見られない。 | 胸部X線検査では重い肺炎の症状が見られた。 |
割合 | 約40% | 約48% | 約9% |
身体状況 | 免疫力が高い | 免疫力が低い | 1.慢性疾患、例えば糖尿病、慢性肝炎、腎不全、心血管疾患 2.65歳以上の高齢者 |
二、感染確認者処置及び隔離解除条件
(一) 隔離治療中の無症状や軽症者に関し、以下の二つの条件を満たした場合、検査せずに隔離治療を終了し、衛生機構より在宅隔離通知書が発行され、七日間の在宅隔離を行う。:
1. 熱が下がってすでに一日たち且つ症状が和らいでいる。
2. 症状が発覚してからすでに十日経つ。(無症状者は検査日からカウント)
付注:上記の隔離治療終了の条件に満たし、病院や集中検疫所から自宅に戻る際、公共交通機関の利用は禁止。
(二) 隔離治療中、以下の三つの条件を満たした場合、隔離治療を終了し、衛生機構により自主健康管理通知書が発行され、七日間の自主健康管理を行う。:
1. 熱が下がってすでに一日たち且つ症状が和らいでいる。
2. 症状が発覚してからすでに十日経つ。(無症状者は検査日からカウント)
3. 気道由来検体(咽頭或いは鼻咽頭の拭い液を採取)でSARSCoV-2 RT-PCRを検査、検査結果が陰性またはCt値が≥30。
B.在宅隔離者の注意事項
一、隔離期間中、体調不良時の対処方法
(一)命に関わるような状況が出た場合:
緊急事態が発生し、命に関わる場合(急産、動脈瘤の破裂、大量出血、意識不明、バイタルサインがない等)直接119にダイヤルし、電話で対象者は在宅隔離か在宅検疫者であることを伝えてください。
(二)発熱や咳などの症状が出た場合:
熱が≧38℃或は咳、呼吸が早いなどの症状が出た場合、迅速に桃園市政府衛生局に連絡してください。病院に向かう際は、公共交通機関の利用を必ず避けて、マスクの着用もしっかりし、病院の分流分離制度に従ってください。
(三)慢性疾患或いは他の発熱ではない症状や上気道症状などの体調不良があった場合:
1.慢性疾患があるが、病状が安定している場合、代理人が代わりに医師に病状を伝え、医師の判断により同じ薬を処方することは可能。受診時は健康保険証、身分証或いは他の身分を証明できる書類、委任状等が必要。さらに、同じ薬を処方する場合に限る。
2.歯のクリーニング或いは予約検査など緊急性のない医療需要に関しては、受診を先延ばしし、在宅隔離や在宅検疫が終了後に受診してください。
3.既存の疾患や慢性疾患(例えば、慢性腎不全、がん、白血病等)または他の発熱、上気道症状ではない(例えば、痛風発作、蜂窩織炎等の症状)が出た場合は治療が必要のため、桃園市政府衛生局に連絡し、衛生局が判断した上で受診日時を調整。病院に向かう際は、マスクの着用を忘れずに。
(四)他の症状評価:
1.多くの新型コロナウイルス感染者の症状が軽く、休養で回復することができる。医療資源を重症者に重点化するべく、家で待機してください。一部比較的にリスクの高い患者に関しては、家で衛生機構からの連絡をお待ちください。在宅療養期間中は、水の補給を忘れずに、横になって休み、症状の変化を注意深く観察してください。
2.体調不良が悪化した場合、直ちに119か衛生局、1922にご連絡ください。
二、隔離期間の住居衛生に関して
(一)一人一室、独立した水回り(トイレ、バス) 。
(二)同居者に接触しない、特に高齢者、幼児或いは免疫力が低下している家族。
(三)共に食事をしたり、物品の共用は避けてください。
(四)マスクの着用。
(五)アルコール或いは石鹸と水で手を清潔にする ・
(六)アルコール或いは希釈した漂白剤で物を拭いでください。
三、感染が確定したら、先に3種類の濃厚接触者に自己隔離をするように電話で連絡
感染確認者と症状が出た三日前まで濃厚接触している、共に食事をしていた、または同居している或いはマスクを着用せずに面と面を向かって15分以上接触した方は、自己隔離し、健康観察が必要。
C.在宅隔離の同居人の注意事項
一、感染確認者のケア方針
(一)感染確認者の生活必需品を提供し、よく水分を補給し、休むように呼びかける。医師の指示のもと、薬を飲んだり、発熱時に解熱薬を服用する。
(二)多くの患者は軽症のため、何日間の休養で回復することができるため、衛生機構の連絡をお待ちください。ただし、症状の悪化には気をつけなければいけない。
(三)息が荒くなった、呼吸困難、持続的に胸の痛みや胸が苦しく、意識不明、皮膚や唇、爪が紫になった場合、直ちに119や衛生局、1922に連絡してください。
二、ご自身と他人を守るために
(一)新型コロナウイルス感染者のケアをする際、なるべく直接感染者に触れないでください。感染確認者は一人一室、なるべく部屋から出ずに、同居者とは別のバス・トイレを使うこと。
(二)介護者自身が新型コロナウイルス重症化リスクの高い者、65歳以上、免疫力が低い、または潜在疾病のある方は、感染者のケアをしないでください。
(三)訪問客禁止。新型コロナウイルス感染者とケアする方は同居者以外の方と接触してはならない。
(四)感染確認者と共に食事をしたり、共有物の使用は出来るだけ避けてください。
(五)ケアする方が感染確認者の部屋に入る必要がある場合、双方ともマスクの着用が必要。
(六)感染確認者が個人の部屋から出た時、または家族がそばにいる時、双方ともマスクの着用が必要。
(七)感染確認者の血液または体液により汚染された物やその表面を触る際、手袋の着用が必要。
(八)ケアする方自身が感染確認者の濃厚接触者である場合(感染確認者の症状が現れる三日から隔離前まで共に食事をしたら、同居またはマスクを着用せずに、面と面向かって15分以上接触している場合は)外出してはならない。
(九)ケアする者は、ケアをする期間中に自分に発熱や咳、息が荒い等の新型ウイルス関連症状が出ているかをよく観察するべき。
(十)ケア期間が終了したら、感染確認者と最後に接した日から14日間の在宅隔離が必要。
三、住まいの衛生
(一)希釈した漂白剤あるいはアルコールで感染確認者がよく触っている物の表面を拭いでください。感染確認者がセルフケアできるのであれば、隔離環境の掃除はお任せでも良い。
(二)感染確認者をケアする前と後、たとえ手袋をしていても、必ず手を清潔にしてください。(石鹸と水で手を洗うか、またはアルコールを使用)。
(三)感染確認者が使った食器は、手袋をつけた上で洗剤で洗ってください。洗った後は、石鹸と水で手を洗うか、またはアルコールを使って消毒してください。
(四)こまめに正しい手の洗い方で洗い、手で口や鼻、目などに触れないようにしてください。
(五)共有スペースを使わざるを得ない場合、空気の流れを作るべく、窓を開けてください。トイレやバスルームの共用が必要であれば、希釈後漂白剤やアルコールを整い、使用ごとに消毒を行ってください。
資料出所:衛生福利部疾病管制署サイト、中央感染症指揮センターフェイスブックページ、桃園市政府衛生局
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最後更新日期:110-07-14
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